民事再生法 / テーマ別まとめ

小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則/小規模個人再生

小規模個人再生の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

小規模個人再生は、将来継続的・反復的収入の見込みがある個人で、再生債権総額が5000万円以下の債務者を対象とする、通常の再生手続の特則です。議決権額の届出や貸借対照表の作成を省略できるなど手続を簡略化する一方、再生計画の認可には最低弁済額の基準や将来収入の見込みなど独自の要件が課されます。本ページは、この開始要件から決議・認可・変更・免責・取消し・廃止に至る一連の条文を整理しています。

小規模個人再生
項目内容
対象者継続的・反復的収入の見込みがある個人
再生債権総額の上限5000万円以下(住宅資金貸付債権等除く)
議決権額の届出不要
個人再生委員必要な場合に選任、評価申立時は必須
決議方法同意しない旨を書面で回答
可決要件不同意者が半数未満かつ議決権総額の1/2以下
弁済期間原則3年以内(特別事情で5年以内)
最低弁済額総額区分により1/5・100万円等の基準あり
手続の終結認可決定確定で当然終結
  • 個人再生委員は必置ではないが、再生債権評価の申立てがあったときは選任が原則必須(申立てを却下する場合を除く)。
  • 最低弁済額の基準は債権総額の区分により異なり、基準債権総額が100万円未満なら全額、5分の1が300万円を超える場合は300万円が下限となる。
  • 悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権、生命身体を害する不法行為の損害賠償請求権、婚姻費用・子の監護・扶養等の義務に係る請求権は、当該債権者の同意がない限り減免できない。
  • 住宅資金特別条項を定める意思がある旨を債権者一覧表に記載した場合、住宅資金貸付債権者や保証会社は原則として異議を述べられない等、扱いが異なる。
  • 再生計画認可確定後、計画弁済総額が破産手続における配当総額を下回ることが明らかになったときは、債権者の申立てにより計画取消しの決定がされ得る。
  • 責めに帰することができない事由で遂行が極めて困難となった場合、期限延長(2年以内)や、要件を満たせば免責の決定が認められることがある。
1

小規模個人再生

小規模個人再生について、条文は何を定めているか。

第221条手続開始の要件等小規模個人再生を利用できる要件7項・5号判例なし
  • 将来継続的・反復的収入の見込みがある個人が対象
  • 再生債権総額が5000万円以下(住宅ローン等除く)であること
  • 申立時に債権者一覧表を提出し、要件不該当時の意思も明示
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第222条再生手続開始に伴う措置開始決定と同時に異議期間を定める5項判例なし
  • 開始決定と同時に債権届出期間と一般異議申述期間を設定
  • 一般調査期間は不要
  • 決定内容は公告し、再生債務者・知れている債権者に通知
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第223条個人再生委員必要に応じて個人再生委員を選任10項・3号判例なし
  • 必要と認めるときは申立て又は職権で選任できる
  • 再生債権の評価の申立てがあれば選任が原則必須
  • 財産・収入の調査、評価補助、計画作成の勧告が職務
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第224条再生債権の届出の内容議決権額の届出は不要2項判例なし
  • 小規模個人再生では議決権額の届出を要しない
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第225条再生債権のみなし届出一覧表記載どおりの届出とみなす1項判例 1件
  • 債権者一覧表記載の再生債権者は原則、記載内容で届出したとみなす
  • 債権届出期間内に自ら届出等をした場合はこの限りでない
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第226条届出再生債権に対する異議債権額等への異議の述べ方6項判例なし
  • 一般異議申述期間内に書面で異議を述べられる
  • 一覧表に異議の可能性を記載していない額には異議不可
  • 特別異議申述期間内にも同様に書面で異議を述べられる
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第227条再生債権の評価異議が出た債権の評価手続10項判例なし
  • 異議申述期間末日から3週間以内に評価の申立てが可能
  • 執行力ある債務名義等がある債権は異議者側が申立て義務
  • 申立てには費用予納が必要、ないと申立ては却下される
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第228条貸借対照表の作成等の免除貸借対照表の作成は不要1項判例なし
  • 小規模個人再生では貸借対照表の作成・提出を要しない
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第229条再生計画による権利の変更の内容等権利変更は原則平等、例外あり4項・5号判例なし
  • 不利益を受ける債権者の同意がない限り、債権者間は平等に扱う
  • 弁済期は3か月に1回以上、最終期限は認可確定から3年後(特別事情で5年以内)
  • 悪意の不法行為・生命身体侵害の賠償請求権等は同意なく減免不可
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第230条再生計画案の決議決議は書面回答方式で行う8項判例なし
  • 一般異議申述期間等の経過及び報告書提出後でなければ決議に付せない
  • 期間内に不同意の回答をしない議決権者は同意したものとみなす
  • 不同意者が半数未満かつ議決権総額の1/2以下なら可決
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第231条再生計画の認可又は不認可の決定認可・不認可の判断基準2項・5号判例 1件
  • 可決されれば原則、再生計画認可の決定をする
  • 将来収入の見込みがなければ不認可
  • 債権総額の区分に応じた最低弁済額基準を満たさなければ不認可
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第232条再生計画の効力等認可確定後の権利変更の効力8項判例なし
  • 認可確定で全再生債権者の権利が計画どおり変更される
  • 変更後の権利は弁済期間満了まで原則、弁済等ができない
  • 特別扱いの請求権は一般的基準に従い別途弁済義務がある
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第233条再生手続の終結認可確定で手続は当然終結1項判例なし
  • 小規模個人再生は認可決定の確定により当然に終結する
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第234条再生計画の変更遂行困難時は期限を延長できる3項判例なし
  • やむを得ない事由で遂行困難なとき、債務者の申立てで期限延長可
  • 変更後の最終期限は元の最終期限から2年を超えない範囲
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第235条計画遂行が極めて困難となった場合の免責極めて困難な場合の免責制度9項・4号判例なし
  • 責めに帰せない事由で遂行が極めて困難な場合に免責を申立て可
  • 基準債権等の4分の3以上の弁済を終えていることが要件
  • 債権者の一般の利益に反しないこと等も要件
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第236条再生計画の取消し配当より少ない弁済なら取消し得る1項判例なし
  • 計画弁済総額が破産時の配当総額を下回れば取消し得る
  • 債権者の申立てにより裁判所が取消しの決定をする
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第237条再生手続の廃止不同意多数・不正記載での廃止2項判例なし
  • 不同意の回答者が半数以上又は議決権総額の1/2超なら職権で廃止
  • 財産目録の不記載・不正記載があれば申立て又は職権で廃止
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第238条通常の再生手続に関する規定の適用除外通常再生手続の一部規定は適用除外1項判例なし
  • 小規模個人再生には通常の再生手続の一部規定を適用しない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第225条民事再生法

小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否

裁判要旨小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(民事再生法225条〈再生債権のみなし届出〉により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 平成29(許)19
登載
民集 第71巻10号2632頁
参照法条
民事再生法38条2項,民事再生法202条2項4号,民事再生法225条,民事再生法231条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第221条(手続開始の要件等) 詳細ページ
(手続開始の要件等)
第二百二十一条個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
2小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
3前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
一再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
二別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
三住宅資金貸付債権については、その旨
四住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
五その他最高裁判所規則で定める事項
4再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
5第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。
6再生債務者は、第二項の申述をするときは、当該申述が第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。
7裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により再生手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
民事再生法 第222条(再生手続開始に伴う措置) 詳細ページ
(再生手続開始に伴う措置)
第二百二十二条小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。
2裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。
3再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を通知しなければならない。
4知れている再生債権者には、前条第三項各号及び第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。
5第二項及び第三項の規定は、債権届出期間に変更を生じた場合について準用する。
民事再生法 第223条(個人再生委員) 詳細ページ
(個人再生委員)
第二百二十三条裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
2裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
一再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
二第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
三再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
3裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
4裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
8第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
9個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
10第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。
民事再生法 第224条(再生債権の届出の内容) 詳細ページ
(再生債権の届出の内容)
第二百二十四条小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。
2小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
民事再生法 第225条(再生債権のみなし届出) 詳細ページ
(再生債権のみなし届出)
第二百二十五条債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。
民事再生法 第226条(届出再生債権に対する異議) 詳細ページ
(届出再生債権に対する異議)
第二百二十六条再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができない。
2第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、その再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「特別異議申述期間」という。)を定めなければならない。
3再生債務者及び届出再生債権者は、特別異議申述期間内に、裁判所に対し、特別異議申述期間に係る再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
4第百二条第三項から第五項までの規定は特別異議申述期間を定める決定又は一般異議申述期間若しくは特別異議申述期間を変更する決定をした場合における裁判書の送達について、第百三条第二項の規定は第二項の場合について準用する。
5再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
6再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、第一項本文及び第三項の異議を述べることができない。
民事再生法 第227条(再生債権の評価) 詳細ページ
(再生債権の評価)
第二百二十七条前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。ただし、当該再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものである場合には、当該異議を述べた者が当該申立てをしなければならない。
2前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
3再生債権の評価の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、再生債権の評価の申立てを却下しなければならない。
5裁判所は、第二百二十三条第一項の規定による決定において、同条第二項第二号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
6第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者(当該個人再生委員が同項第一号に掲げる事項をも職務として指定された場合にあっては、再生債権者)に対し、再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求めることができる。
7再生債権の評価においては、裁判所は、再生債権の評価の申立てに係る再生債権について、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定める。
8裁判所は、再生債権の評価をする場合には、第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員の意見を聴かなければならない。
9第七項の規定による再生債権の評価については、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
10再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
民事再生法 第228条(貸借対照表の作成等の免除) 詳細ページ
(貸借対照表の作成等の免除)
第二百二十八条小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。
民事再生法 第229条(再生計画による権利の変更の内容等) 詳細ページ
(再生計画による権利の変更の内容等)
第二百二十九条小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。
2再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
一弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
二最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
3第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
一再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
二再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
三次に掲げる義務に係る請求権
イ民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホイからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
4住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第一項の規定を、住宅資金特別条項については第二項の規定を適用しない。
民事再生法 第230条(再生計画案の決議) 詳細ページ
(再生計画案の決議)
第二百三十条裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
2裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで)又は次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
3再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第二号に掲げる方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
4前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、同項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
5第三項の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百三十条第三項」とする。
6第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
7再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
8届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。
民事再生法 第231条(再生計画の認可又は不認可の決定) 詳細ページ
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第二百三十一条小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
一再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
二無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が五千万円を超えているとき。
三前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。
四第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。
五再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
民事再生法 第232条(再生計画の効力等) 詳細ページ
(再生計画の効力等)
第二百三十二条小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
2小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
3前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時。次項及び第五項において同じ。)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。ただし、当該変更に係る再生債権が、再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、かつ、その事由が第二百三十条第三項に規定する決定前に消滅しなかったもの又は再生債権の評価の対象となったものであるときは、この限りでない。
4第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
5第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。ただし、第三項ただし書に規定する場合には、前項の規定を準用する。
6第二項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権」と、第百八十九条第三項中「再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」と、第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」とする。
7住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、第三項本文中「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」と、同項ただし書中「又は再生債権の評価の対象となったもの」とあるのは「若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権」とする。
8第一項及び第二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についてのこれらの規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
民事再生法 第233条(再生手続の終結) 詳細ページ
(再生手続の終結)
第二百三十三条小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。
民事再生法 第234条(再生計画の変更) 詳細ページ
(再生計画の変更)
第二百三十四条小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
2前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
3第百七十五条(第二項を除く。)及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。
民事再生法 第235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責) 詳細ページ
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
一第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
二第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
三免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
四前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
2前項の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
3免責の決定があったときは、再生債務者及び届出再生債権者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
4第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5免責の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
7免責の決定の確定は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
8再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」と、第三項中「及び届出再生債権者」とあるのは「、届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」とする。
9第六項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
民事再生法 第236条(再生計画の取消し) 詳細ページ
(再生計画の取消し)
第二百三十六条小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が、再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
民事再生法 第237条(再生手続の廃止) 詳細ページ
(再生手続の廃止)
第二百三十七条小規模個人再生においては、第二百三十条第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上となり、又はその議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えた場合にも、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、同条第七項の規定を準用する。
2小規模個人再生において、再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、又は不正の記載をした場合には、裁判所は、届出再生債権者若しくは個人再生委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。この場合においては、第百九十三条第二項の規定を準用する。
民事再生法 第238条(通常の再生手続に関する規定の適用除外) 詳細ページ
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十八条小規模個人再生においては、第三十四条第二項、第三十五条、第三十七条本文(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)及びただし書、第四十条、第四十条の二(民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により再生債権者の提起した訴訟に係る部分を除く。)、第四十二条第二項(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第三章第一節及び第二節、第八十五条第六項、第八十七条第三項、第八十九条第二項及び第九十四条第一項(これらの規定中約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第四章第三節(第百十三条第二項から第四項までを除く。)及び第四節、第百二十六条、第六章第二節、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十三条第二項、第百六十四条第二項後段、第百六十五条第一項、第七章第三節(第百七十二条を除く。)、第百七十四条第一項、第百七十四条の二、第百七十五条第二項、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第百八十八条、第二百条第二項及び第四項、第二百二条第一項、第二百五条第二項並びに第十二章の規定は、適用しない。
出

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原文ママ

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