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再生計画/再生計画案の提出

再生計画案の提出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生計画案は、再生債務者等が債権届出期間の満了後に裁判所の定める期間内で作成・提出するのが原則だが、事前提出や届出再生債権者による提出など複数のルートも用意されている。債務負担・担保提供、株式取得、募集株式の発行といった特定の条項を盛り込む場合は、あらかじめ関係者の同意や裁判所の許可が必要になる。提出後に計画案を修正する場合にも裁判所の許可が要り、労働組合等の意見聴取も行われる。

再生計画案の提出
区分提出できる者提出時期同意・許可の要否
通常の提出(163条1項)再生債務者等届出期間満了後の裁判所指定期間内不要
再生債務者等以外の提出(163条2項)再生債務者(管財人選任時)・届出再生債権者裁判所指定期間内不要
事前提出(164条)再生債務者等申立て後・届出期間満了前不要(後で補充)
債務負担・担保提供の条項(165条1項)条項を提出しようとする者提出前にあらかじめ負担者・担保提供者の同意
仮払に関する定め(165条2項)条項を提出しようとする者提出前にあらかじめ根抵当権者の同意
株式取得等の条項(166条)条項を提出しようとする者提出前にあらかじめ裁判所の許可(完済不能の場合)
募集株式の条項(166条の2)再生債務者のみ提出前にあらかじめ裁判所の許可(完済不能かつ不可欠)
修正(167条)計画案の提出者決議付託の決定前まで裁判所の許可
  • 裁判所は申立てまたは職権で、163条・164条の提出期間を伸長できる。
  • 事前提出(164条)の場合、157条・159条の事項は届出期間満了後の裁判所指定期間内に補充する。
  • 株式取得等の条項の許可決定は、申立人に裁判書を、株主に決定要旨の書面を送達し、株主は即時抗告できる。
  • 募集株式条項の許可決定についても、株主への送達・即時抗告に関する規定が準用される。
  • 計画案の修正は、決議に付す旨の決定がされた後はできない。
  • 167条による修正があった場合、裁判所は修正後の計画案についても労働組合等の意見を聴く。
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再生計画案の提出

再生計画案の提出について、条文は何を定めているか。

第163条再生計画案の提出時期計画案は届出期間後の指定期間内に提出する3項判例なし
  • 再生債務者等は、債権届出期間満了後、裁判所が定める期間内に計画案を作成・提出する義務がある
  • 管財人選任時は再生債務者、または届出再生債権者も裁判所の定める期間内に提出できる
  • 裁判所は申立てまたは職権でこの提出期間を伸長できる
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第164条再生計画案の事前提出届出期間満了前でも計画案を事前提出できる2項判例なし
  • 再生債務者等は、申立て後・届出期間満了前でも計画案を提出できる
  • 157条〈届出再生債権者等の権利に関する定め〉・159条〈未確定の再生債権に関する定め〉の事項を決めずに提出することもできる
  • その事項は届出期間満了後、裁判所の定める期間内に補充する
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第165条債務を負担する者等の同意債務負担・担保提供・仮払の定めは事前同意が必要2項判例なし
  • 他者に債務を負担させ、または担保を提供させる条項は、その者の同意を事前に得る
  • 仮払に関する定めをする場合は、根抵当権者の同意を事前に得る
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第166条再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可株式取得等の条項は裁判所の許可が必要4項判例なし
  • 154条3項〈再生計画の条項〉の株式取得等の条項を定めるには、事前に裁判所の許可が必要
  • 許可は、株式会社が財産で債務を完済できない場合に限られる
  • 許可決定は申立人と株主に送達され、株主は即時抗告できる
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第166_2条募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可募集株式の発行条項は再生債務者のみ提出できる4項判例なし
  • 154条4項〈再生計画の条項〉の募集株式条項は、再生債務者だけが提出できる
  • 提出前に裁判所の許可を得る必要がある
  • 許可は、完済不能かつ事業継続に不可欠な場合に限られる
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第167条再生計画案の修正計画案の修正には裁判所の許可が必要1項判例なし
  • 提出者は裁判所の許可を得て計画案を修正できる
  • 計画案を決議に付す旨の決定がされた後は修正できない
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第168条再生債務者の労働組合等の意見計画案について労働組合等の意見を聴く1項判例なし
  • 裁判所は、再生計画案について労働組合等の意見を聴かなければならない
  • 167条〈再生計画案の修正〉の修正があった場合、修正後の計画案についても同様に意見を聴く
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第163条(再生計画案の提出時期) 詳細ページ
(再生計画案の提出時期)
第百六十三条再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
2再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。
民事再生法 第164条(再生計画案の事前提出) 詳細ページ
(再生計画案の事前提出)
第百六十四条再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
2前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。
民事再生法 第165条(債務を負担する者等の同意) 詳細ページ
(債務を負担する者等の同意)
第百六十五条第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。
2第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。
民事再生法 第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可) 詳細ページ
(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第百六十六条第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
2裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
3第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第四十三条第四項及び第五項の規定を準用する。
4第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
民事再生法 第166_2条(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可) 詳細ページ
(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。
民事再生法 第167条(再生計画案の修正) 詳細ページ
(再生計画案の修正)
第百六十七条再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。
民事再生法 第168条(再生債務者の労働組合等の意見) 詳細ページ
(再生債務者の労働組合等の意見)
第百六十八条裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の再生計画案についても、同様とする。
出

一次情報

原文ママ

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