再生債権の調査及び確定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生債権の調査及び確定は、届出された再生債権の内容・議決権について再生債務者等が認否し、債権者らが異議を述べる形で調査を行い、争いがなければ確定させ、争いがあれば査定の申立てや訴訟で決着させる一連の手続を定めている。認否書の提出期限、一般調査期間・特別調査期間での異議の出し方、異議があった場合の申立て・訴訟の期限がそれぞれ定められている。
| 段階 | 主体 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 認否書の作成・提出 | 再生債務者等 | 一般調査期間前の裁判所指定期限 | 記載なしは認めたとみなす |
| 一般調査期間の異議 | 届出再生債権者・再生債務者 | 一般調査期間内 | 書面で異議を提出 |
| 特別調査期間の異議 | 届出再生債権者・再生債務者 | 特別調査期間内 | 追加・変更届出分が対象 |
| 異議なしの場合 | ― | ― | 内容・議決権額が確定 |
| 異議ありの場合 | 異議等のある再生債権者 | 調査期間末日から1か月以内 | 査定の申立てが必要 |
| 査定の裁判に不服 | 当事者 | 送達日から1か月以内 | 異議の訴えを提起 |
再生債権の調査及び確定について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。