再生債権の届出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生債権者は再生手続に参加するため、債権届出期間内に各債権の内容・原因・議決権額などを裁判所に届け出る必要があります。期間内に届け出られなかった場合の追完、期間後に生じた債権の届出、届出名義の変更、罰金・科料等の届出についても定められています。
| 区分 | 届出期限 | 届け出る内容 |
|---|---|---|
| 通常の届出 | 債権届出期間内 | 内容・原因・議決権額等 |
| 別除権者 | 債権届出期間内 | 目的財産・不足見込額も届出 |
| やむを得ない事由での追完 | 事由消滅後1か月以内 | 未届の債権を届け出る |
| 期間後に発生した債権 | 発生から1か月以内 | その債権を届け出る |
| 届出名義の変更 | 期間経過後でも可 | 債権取得者に名義変更 |
| 罰金・科料等の届出 | 遅滞なく | 額・原因等を届け出る |
再生債権の届出について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。