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住宅資金貸付債権に関する特則

住宅資金貸付債権に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

住宅資金貸付債権に関する特則は、個人再生で自宅を維持しながら住宅ローンを支払い続けるための仕組みです。住宅資金貸付債権の定義から、再生計画に定める「住宅資金特別条項」の要件・内容のパターン、決議・認可・取消しの際の特別な扱いまでを条文ごとに整理しています。民事再生法第196条から第206条までが対象です。

住宅資金貸付債権に関する特則
類型内容弁済期の延長年齢上限
原則型一般弁済期間内に全額支払う延長なし―
期限延長型最終弁済期を後ろにずらす約定最終弁済期から十年以内七十歳以内
元本猶予型元本の一部と利息のみ一定期間支払う一般弁済期間内で猶予期間を設定七十歳以内
同意型権利変更を受ける者の同意で自由に変更十年超の延長も可上限なし
  • 住宅に別の担保権(抵当権以外)がある場合などは特別条項を定められない(198条1項)
  • 保証会社の代位弁済から六月を経過する日までの申立てに限り特別条項の対象となる(198条2項)
  • 対象となる住宅資金貸付債権を有する者が複数いるときは、全員を対象に特別条項を定めなければならない(198条3項)
  • 権利変更を受ける者の同意があれば、上記4類型以外の内容も定められる(199条4項)
  • 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出できる(200条1項)
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住宅資金貸付債権に関する特則

住宅資金貸付債権に関する特則について、条文は何を定めているか。

第196条定義用語の意味を定義する1項・5号判例なし
  • 住宅は、再生債務者が居住し、床面積の二分の一以上を自己の居住用に使う建物
  • 住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入・改良資金の分割払いの再生債権で抵当権付き
  • 住宅資金特別条項は、住宅資金貸付債権の内容を変更する再生計画の条項
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第197条抵当権の実行手続の中止命令等抵当権の実行を裁判所が止められる3項判例なし
  • 再生手続開始の申立てがあれば、認可の見込みを条件に抵当権の実行中止を申立て可能
  • 裁判所が定める相当の期間、住宅や敷地の抵当権の実行手続を中止できる
  • 認可決定確定前でも、期限の利益喪失を防ぐための一部弁済を裁判所の許可で行える
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第198条住宅資金特別条項を定めることができる場合等特別条項を使える条件を定める3項判例なし
  • 住宅に別の担保権があるときなどは、特別条項を定められない
  • 保証会社の代位弁済から六月を経過する日までに申立てれば対象になる
  • 対象者が複数いるときは、全員を対象に特別条項を定めなければならない
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第199条住宅資金特別条項の内容権利変更の内容パターンを定める5項・7号判例なし
  • 原則型は、確定日から最長五年の弁済期間内に元本等を全額支払う
  • 期限延長型・元本猶予型は、最終弁済期を十年以内延長、年齢は七十歳以内
  • 同意があれば、十年超の延長など他の内容も定められる
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第200条住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等特別条項付き計画案は債務者のみ提出5項・3号判例なし
  • 住宅資金特別条項付きの再生計画案は、再生債務者だけが提出できる
  • 他の届出再生債権者が計画案を出さない等の場合、住宅ローンへの異議は効力を失う
  • 一定の異議を述べた者には、確定判決と同一の効力は及ばない
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第201条住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等決議での議決権の扱いを定める3項判例なし
  • 特別条項で権利変更を受ける者や保証会社は、住宅ローン等について議決権がない
  • 特別条項付きの計画案が出たら、権利変更を受ける者の意見を裁判所が聴く
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第202条住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等認可・不認可の判断基準を定める5項・4号判例 1件
  • 計画案が可決されれば、原則として再生計画認可の決定がされる
  • 住宅の所有権等を失うと見込まれる場合は、不認可の決定がされる
  • 権利変更を受ける者は、届出をしていなくても認可の当否について意見を述べられる
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第203条住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等認可確定後の権利関係を定める4項判例なし
  • 認可確定後は、変更後の内容が住宅資金貸付契約の定めと同一とみなされる
  • 再生債務者が連帯債務者の一人なら、期限の猶予は他の連帯債務者にも及ぶ
  • 同意を得れば、期限の利益喪失の定めなどを別段の内容にできる
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第204条保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い保証会社の代位弁済の扱いを定める2項判例なし
  • 認可確定時に保証会社が保証債務を履行していれば、その履行はなかったものとみなす
  • 確定前に債務者が保証会社へ求償権の弁済をしていれば、その分は二重に払わなくてよい
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第205条査定の申立てがされなかった場合等の取扱い査定申立てがない場合等の扱い2項判例なし
  • 査定の申立てがない場合等は、特別条項に一部の規定を適用しない
  • 認可確定後、対象債権の権利は特別条項の一般的基準に従って変更される
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第206条住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等特別条項付き計画の取消しの要件2項判例なし
  • 取消しの申立ては、評価額の十分の一以上の権利を持つ再生債権者に限られる
  • 履行期限が来た権利の履行を受けていない再生債権者だけが申立てできる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第202条民事再生法

小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否

裁判要旨小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(民事再生法225条〈再生債権のみなし届出〉により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 平成29(許)19
登載
民集 第71巻10号2632頁
参照法条
民事再生法38条2項,民事再生法202条2項4号,民事再生法225条,民事再生法231条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第196条(定義) 詳細ページ
(定義)
第百九十六条この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一住宅個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二住宅の敷地住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三住宅資金貸付債権住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四住宅資金特別条項再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五住宅資金貸付契約住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
民事再生法 第197条(抵当権の実行手続の中止命令等) 詳細ページ
(抵当権の実行手続の中止命令等)
第百九十七条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
民事再生法 第198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等) 詳細ページ
(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条住宅資金貸付債権(民法第四百九十九条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
民事再生法 第199条(住宅資金特別条項の内容) 詳細ページ
(住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
一再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
二再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
イ住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
ロ再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
二住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
三第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
3前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
二前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
4住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
5住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第三項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。
民事再生法 第200条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等) 詳細ページ
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第二百条住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時においてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
一いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき当該期間が満了した時
二届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
三住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき当該可決がされた時
3前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
4再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及ばない。
5再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は、第百七十条第一項本文の異議を述べることができない。
民事再生法 第201条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等) 詳細ページ
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第二百一条住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、議決権を有しない。
2住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(その修正が、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、同様とする。
3住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百六十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
民事再生法 第202条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等) 詳細ページ
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百二条住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
一第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
二再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
三再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
四再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
民事再生法 第203条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等) 詳細ページ
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第二百三条住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。
2住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
3住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
4住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。
民事再生法 第204条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い) 詳細ページ
(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)
第二百四条住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。
2前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。
民事再生法 第205条(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い) 詳細ページ
(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
第二百五条第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合を除く。)、第二百条第二項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項については、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。
2住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、前項に規定する場合(保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合を除く。)における当該住宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
民事再生法 第206条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等) 詳細ページ
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)
第二百六条住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
2住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定により生じた効力」とする。
出

一次情報

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