和議債権

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事件番号
昭和60(オ)589
裁判年月日
昭和62年6月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻4号769頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和59(ネ)23

判示事項

各自全部の履行義務を負う数人の債務者の全員又は一部の者が和議開始決定を受けた場合に一部弁済を受けた和議債権者が権利を行使しうる範囲

裁判要旨

各自全部の履行義務を負う数人の債務者の全員又は一部の者が和議開始決定を受けた場合、債権の全額を和議債権として届け出た債権者は、債務者から一部弁済を受けても全部の満足を得ない限り、右債権全額について和議債権者としての権利を行使することができる。

参照法条

和議法45条,破産法24条〈他の手続の中止命令等〉,破産法26条1項〈包括的禁止命令に関する公告及び送達等〉,破産法26条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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