破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条他の手続の中止命令等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続の開始/破産手続開始の申立てステップ 1 / 1 破産手続開始の申立て破産手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法和議債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和60(オ)589
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年6月2日 棄却
登載
民集 第41巻4号769頁
参照法条
和議法45条,破産法24条,破産法26条1項,破産法26条2項
判示事項
各自全部の履行義務を負う数人の債務者の全員又は一部の者が和議開始決定を受けた場合に一部弁済を受けた和議債権者が権利を行使しうる範囲
裁判要旨各自全部の履行義務を負う数人の債務者の全員又は一部の者が和議開始決定を受けた場合、債権の全額を和議債権として届け出た債権者は、債務者から一部弁済を受けても全部の満足を得ない限り、右債権全額について和議債権者としての権利を行使することができる。
破産法求償債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)491
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年1月20日 破棄差戻
登載
民集 第49巻1号1頁
参照法条
民法501条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法326条
判示事項
和議認可決定を受けた連帯保証人の一人に対し他の連帯保証人が和議開始決定後の弁済により取得した求償権の行使の要件とその限度
裁判要旨連帯保証人の一人について和議認可決定が確定した場合に、和議開始決定後の弁済により右連帯保証人に対して求償権を取得した他の連帯保証人は、債権者が債権全部の弁済を受けたときに限り、右弁済による代位によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権を行使することができる。
破産法破産債権確定請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(受)1584
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日 破棄自判
登載
民集 第56巻7号1524頁
参照法条
破産法24条,破産法26条,民法351条,民法372条,民法502条1項
判示事項
債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲
裁判要旨債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。

条文原文

原文ママ
破産法 第24条(他の手続の中止命令等)
(他の手続の中止命令等)
第二十四条裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる手続又は第六号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限り、第五号に掲げる責任制限手続については責任制限手続開始の決定がされていない場合に限る。
一債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの
二債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの
三債務者の財産関係の訴訟手続
四債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
五債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第三章又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五章、同法第四十三条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第四十三条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条及び第五十四条を除く。)若しくは船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第五十一条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節及び第五十四条を除く。)の規定による責任制限手続をいう。第二百六十三条及び第二百六十四条第一項において同じ。)
六債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「外国租税滞納処分」という。)で、破産債権等に基づくもの
2裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第一項の規定により中止した強制執行等の手続又は外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
4第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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