配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成29(許)3
裁判年月日
平成29年9月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻7号1073頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(ラ)721

判示事項

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合における,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分の配当方法

裁判要旨

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過する部分は当該債権について配当すべきである。
(補足意見がある。)

参照法条

破産法104条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉,破産法200条〈配当表に対する異議〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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