預金及利息金等返還請求

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事件番号
昭和39(オ)1216
裁判年月日
昭和40年4月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号739頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1411

判示事項

破産債権者のする相殺権の行使は否認権の対象となるか。

裁判要旨

破産債権者の相殺権の行使は、破産法第一〇四条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉の制限に服するのみであつて、同法第七二条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉各号の否認権の対象となることはないものと解すべきである。

参照法条

破産法104条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉,破産法72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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