判示事項
一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとされた事例
裁判要旨
資金不足を理由にする一回目の手形不渡りが、金額が約三億六〇〇〇万円であり、多額の債務を抱え支払不能の状態にある時点で生じたときは、その後に満期が到来した約一一〇〇万円の手形については弁済等により不渡りが回避されたとしても、右一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たる。
参照法条
破産法
104条2号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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