預け金返還等

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事件番号
平成2(オ)126
裁判年月日
平成6年2月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第171号445頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)3453

判示事項

一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとされた事例

裁判要旨

資金不足を理由にする一回目の手形不渡りが、金額が約三億六〇〇〇万円であり、多額の債務を抱え支払不能の状態にある時点で生じたときは、その後に満期が到来した約一一〇〇万円の手形については弁済等により不渡りが回避されたとしても、右一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たる。

参照法条

破産法104条2号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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