否認権行使による弁済金返還請求

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事件番号
昭和39(オ)1158
裁判年月日
昭和41年4月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号529頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)376

判示事項

一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否
二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか

裁判要旨

一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉本文の相殺制限の規定は類推適用されない。
二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。

参照法条

破産法104条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉,破産法72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,破産法98条〈優先的破産債権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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