否認権行使

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)1003
裁判年月日
昭和40年11月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻8号1927頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1511

判示事項

手形割引依頼人の支払停止を理由にされた手形買戻請求と破産法第一〇四条第三号但書。

裁判要旨

銀行が、買戻の特約を含む手形割引契約に基づき手形を割引いた後、割引依頼人の支払停止を理由として同人に対し該手形の買戻請求をした場合に取得した割引依頼人に対する買戻代金債権は、破産法第一〇四条第三号〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知リタル時ヨリ前ニ生シタル原因ニ基」づき取得したものと解すべきである。

参照法条

破産法104条〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06