破産債権確定,解約返戻金請求事件

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事件番号
平成13(受)704
裁判年月日
平成17年1月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第59巻1号1頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成12(ネ)70

判示事項

破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

裁判要旨

破産債権者は,破産者に対する債務がその破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就したときにも,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条後段の規定により,その債務に対応する債権を受働債権とし,破産債権を自働債権として相殺をすることができる。

参照法条

破産法67条2項,破産法71条1項1号〈相殺の禁止 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。〉,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)99条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)104条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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