破産債権査定異議事件

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事件番号
平成20(受)1202
裁判年月日
平成22年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第64巻2号523頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)2032

判示事項

債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合に,債権者が破産手続において上記弁済に係る債権を行使することの可否

裁判要旨

債務者の破産手続開始の決定後に,物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,上記の弁済に係る当該債権については,破産法104条5項〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉により準用される同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し,債権者は,破産手続においてその権利を行使することができない。
(補足意見がある。)

参照法条

破産法104条2項〈全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加〉,破産法104条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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