財団債権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財団債権とは、破産手続の遂行に必要な費用や、破産手続開始前後に生じた一定の請求権のうち、破産債権者への配当に先立って弁済される権利です。破産法148条から150条が財団債権となる請求権の範囲を定め、151条と152条は弁済の順序や破産財団が不足した場合の扱いを定めています。実務では裁判費用・管理費用・租税等・使用人の給料や退職手当がどこまで財団債権になるかが特に問題になります。
| 種類 | 根拠条文 | 内容 | 期間・上限 |
|---|---|---|---|
| 裁判費用 | 148条1項1号 | 共同の利益のための裁判費用 | ― |
| 管理・換価・配当費用 | 148条1項2号 | 財団の管理等に関する費用 | ― |
| 租税等(開始前原因) | 148条1項3号 | 未到来または納期限後1年以内 | 納期限から1年以内 |
| 管財人の行為による債権 | 148条1項4号 | 財団に関し管財人がした行為 | ― |
| 事務管理・不当利得 | 148条1項5号 | 開始後に財団に生じた債権 | ― |
| 委任終了後の緊急行為 | 148条1項6号 | 急迫の事情による行為の債権 | ― |
| 履行選択時の相手方債権 | 148条1項7号 | 管財人が履行する場合の相手方債権 | ― |
| 双務契約解除後の債権 | 148条1項8号 | 解約申入れから終了までの債権 | ― |
| 保全管理人の行為による債権 | 148条4項 | 保全管理人が権限内でした行為 | ― |
| 使用人の給料 | 149条1項 | 開始前3か月分の給料 | 3か月分 |
| 退職手当 | 149条2項 | 退職前3か月分の給料相当額 | 3か月分相当(上限あり) |
| 社債管理費用・報酬 | 150条 | 裁判所の許可により財団債権化 | 許可制 |
財団債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか
破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして上記賃料等の現実の支払を免れたことにより敷金返還請求権の質権者に対し不当利得返還義務を負う場合において破産管財人が悪意の受益者であるとはいえないとされた事例
1 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害したことが質権設定者の質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務に違反するとされた事例
2 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害しても質権者に対して善管注意義務違反の責任を負うとはいえないとされた事例
3 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして上記賃料等の現実の支払を免れた場合において破産管財人は敷金返還請求権の質権者に対して不当利得返還義務を負うとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。