破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第149条使用人の給料等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財団債権ステップ 1 / 1 財団債権財団債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第149条(使用人の給料等)
(使用人の給料等)
第百四十九条破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。
2破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。

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