法人の役員の責任の追及等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人である債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、役員の在任中の責任を追及するための手続を定めています。裁判所は役員の財産に保全処分をかけたうえで、訴訟より簡易な査定の手続で損害賠償請求権の有無・額を確定でき、これに不服がある側は異議の訴えで争います。あわせて、社員や匿名組合員が出資により負う責任についても定めています。
| 条文 | 手続 | 申立て・開始 | 不服の争い方 |
|---|---|---|---|
| 177条 | 役員財産の保全処分 | 管財人申立てまたは職権 | 即時抗告(執行停止なし) |
| 178条 | 役員責任査定決定 | 管財人申立てまたは職権 | ― |
| 179条 | 査定決定の審尋・送達 | 裁判所が役員を審尋 | 理由付記が必要 |
| 180条 | 査定決定への異議の訴え | 送達日から1か月以内 | 破産裁判所に提起 |
| 181条 | 査定決定の効力確定 | 訴え不提起・却下で確定 | 給付判決と同一効力 |
| 182条 | 社員の出資責任 | 会社法663条を準用 | ― |
| 183条 | 匿名組合員の出資責任 | 管財人が出資させる | 損失負担額が限度 |
法人の役員の責任の追及等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。