破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第179条役員責任査定決定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の管理/法人の役員の責任の追及等ステップ 1 / 1 法人の役員の責任の追及等法人の役員の責任の追及等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法立替支払請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)614
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年11月1日 棄却
登載
集民 第119号149頁
参照法条
民法91条,破産法179条,破産法306条
判示事項
いわゆる内整理のための債権者委員会の決議の効力
裁判要旨いわゆる内整理のための債権者委員会の決議は、その表決に加わらなかつた債権者を当然に拘束する効力を有するものではない。

条文原文

原文ママ
破産法 第179条(役員責任査定決定等)
(役員責任査定決定等)
第百七十九条役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
2裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

一次情報