保全管理人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続開始の申立てがあった段階で、債務者の財産管理が失当な場合などに、裁判所が保全管理人を選任して開始決定までの間その財産を管理させる制度を定めています。保全管理人の権限、必要な許可、任務終了時の報告、代理の選任についてもあわせて規定しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任者 | 裁判所(申立てまたは職権) |
| 選任される時期 | 破産手続開始の申立てから決定まで |
| 人数 | 1人または数人 |
| 権限 | 債務者財産の管理処分権(専属) |
| 常務に属しない行為 | 裁判所の許可が必要 |
| 任務終了時 | 遅滞なく書面で計算報告 |
| 代理の選任 | 自己の責任、裁判所の許可が必要 |
保全管理人について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権
一 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使が認められた事例
二 動産譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後における右譲渡担保権に基づく物上代位権行使の可否
一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否
二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例
破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして上記賃料等の現実の支払を免れたことにより敷金返還請求権の質権者に対し不当利得返還義務を負う場合において破産管財人が悪意の受益者であるとはいえないとされた事例
1 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害したことが質権設定者の質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務に違反するとされた事例
2 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害しても質権者に対して善管注意義務違反の責任を負うとはいえないとされた事例
3 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして上記賃料等の現実の支払を免れた場合において破産管財人は敷金返還請求権の質権者に対して不当利得返還義務を負うとされた事例
破産者が株式会社である場合において破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示の効力
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。