相続人の破産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続人が破産手続開始の決定を受けた場合に、その相続財産と相続人固有の財産をどう扱うかを整理した規定です。単純承認・相続放棄の効力の扱い、限定承認や財産分離の手続との関係、相続債権者・受遺者と相続人の債権者の優先順位、既に弁済を受けた債権者の扱い、財産の分別管理までをカバーしています。
| 場面 | 相続財産(相続人破産財団) | 相続人の固有財産 |
|---|---|---|
| 相続人のみ破産(通常時) | 相続債権者等が全額で参加可 | 特に規定なし |
| 相続人・相続財産とも破産 | 相続人の債権者が優先 | 特に規定なし |
| 225条期間内の申立てで破産 | 相続債権者等が優先 | 相続人の債権者が優先 |
| 相続人が限定承認した場合 | 全額で参加可(240条1項) | 相続債権者等は行使不可 |
相続人の破産について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議と右破産債権届出の時効中断の効力
一 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効の中断
二 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権調査期日の後に債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効期間
一 主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後に債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における右保証人の求償権の消滅時効の中断
二 主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権につき異議がなく保証人がその後に債権全額を弁済した場合における求償権の消滅時効期間
一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間
二、退職金債権と一般の先取特権
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。