破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第242条限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続財産の破産等に関する特則/相続人の破産ステップ 1 / 1 相続人の破産相続人の破産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法破産債権優先権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1095
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年9月2日 棄却
登載
民集 第23巻9号1641頁
参照法条
民法174条ノ2,民法306条,民法308条,破産法242条
判示事項
一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間 二、退職金債権と一般の先取特権
裁判要旨一、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべきである。
二、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の六か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。

条文原文

原文ママ
破産法 第242条(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)
(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)
第二百四十二条相続人について破産手続開始の決定があった後、当該相続人が限定承認をしたとき、又は当該相続人について財産分離があったときは、破産管財人は、当該相続人の固有財産と分別して相続財産の管理及び処分をしなければならない。限定承認又は財産分離があった後に相続人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。
2破産管財人が前項の規定による相続財産の管理及び処分を終えた場合において、残余財産があるときは、その残余財産のうち当該相続人に帰属すべき部分は、当該相続人の固有財産とみなす。この場合において、破産管財人は、その残余財産について、破産財団の財産目録及び貸借対照表を補充しなければならない。
3第一項前段及び前項の規定は、第二百三十八条第一項の規定により限定承認の効力を有する場合及び第二百四十条第三項の場合について準用する。

一次情報