破産法 / テーマ別まとめ

免責手続及び復権/復権

復権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

復権は、免責などにより破産者が資格制限などの法的不利益から解放されることを定めた制度です。破産法255条は復権が生じる4つの場合を、256条は債務を弁済しきった場合に破産者の申立てにより裁判所が復権を決定する手続を定めています。

復権
区分要件申立て効果発生
免責許可型免責許可の決定が確定不要決定確定時
廃止型破産手続廃止の決定が確定不要決定確定時
再生計画型再生計画認可の決定が確定不要決定確定時
期間経過型開始決定後10年間有罪判決なし不要10年経過時
申立てによる復権債務全部について責任を免れた破産者の申立てが必要決定確定時
  • 復権の効果の具体的内容は、資格制限などを定める各法令の定めによる。
  • 免責取消し又は再生計画取消しの決定が確定すると、免責許可型・再生計画型の復権は将来に向かって効力を失う。
  • 申立てによる復権では、裁判所は申立てがあった旨を公告し、破産債権者は公告の効力発生日から3か月以内に意見を述べられる。
  • 申立てについての裁判書は破産者に、主文を記載した書面は破産債権者に送達される。
  • 申立てについての裁判に対しては即時抗告ができ、その裁判があった場合も裁判書が当事者に送達される。
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復権

復権について、条文は何を定めているか。

第255条復権復権が生じる4つの場合を定める3項・4号判例なし
  • 免責許可の決定が確定すれば復権する
  • 破産手続廃止(218条1項〈破産債権者の同意による破産手続廃止の決定〉)の決定確定でも復権する
  • 再生計画認可の決定確定でも復権する
  • 開始決定後10年間、罪の有罪確定判決を受けなければ復権する
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第256条復権の決定債務を全部弁済すれば申立てで復権できる6項判例 1件
  • 破産者が申立てをし、裁判所が復権を決定する
  • 申立てがあると裁判所はその旨を公告する
  • 破産債権者は公告効力発生日から3か月以内に意見を述べられる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第256条破産法

1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負う。
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる。
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年1月14日 平成20(行ツ)236
登載
民集 第65巻1号1頁
参照法条
(1〜3につき)所得税法6条 (1,2につき)所得税法204条1項2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)166条,破産法87条1項 (2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条3号,破産法148条1項2号 (3につき)所得税法30条1項,所得税法199条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)256条,破産法193条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第255条(復権) 詳細ページ
(復権)
第二百五十五条破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一免責許可の決定が確定したとき。
二第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三再生計画認可の決定が確定したとき。
四破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。
破産法 第256条(復権の決定) 詳細ページ
(復権の決定)
第二百五十六条破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。
2裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。
3破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。
4裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者に、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。