復権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
復権は、免責などにより破産者が資格制限などの法的不利益から解放されることを定めた制度です。破産法255条は復権が生じる4つの場合を、256条は債務を弁済しきった場合に破産者の申立てにより裁判所が復権を決定する手続を定めています。
| 区分 | 要件 | 申立て | 効果発生 |
|---|---|---|---|
| 免責許可型 | 免責許可の決定が確定 | 不要 | 決定確定時 |
| 廃止型 | 破産手続廃止の決定が確定 | 不要 | 決定確定時 |
| 再生計画型 | 再生計画認可の決定が確定 | 不要 | 決定確定時 |
| 期間経過型 | 開始決定後10年間有罪判決なし | 不要 | 10年経過時 |
| 申立てによる復権 | 債務全部について責任を免れた | 破産者の申立てが必要 | 決定確定時 |
復権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。