破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第255条復権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
免責手続及び復権/復権ステップ 1 / 1 復権復権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第255条(復権)
(復権)
第二百五十五条破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一免責許可の決定が確定したとき。
二第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三再生計画認可の決定が確定したとき。
四破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

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