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免責手続及び復権/免責手続

免責手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人の破産者が免責許可の申立てをしてから決定が確定するまでの手続の流れと、免責許可決定の効果・例外を定めています。申立ての時期や強制執行等の停止、管財人の調査・債権者の意見申述、許可・不許可の判断基準、免責取消しの制度までを扱います。

免責手続
段階内容期限・要件
申立て債務者が破産裁判所へ申立て開始申立日〜確定後1か月まで
遅れた場合の再申立てやむを得ない事由での申立て事由消滅後1か月以内
強制執行等の停止破産債権に基づく執行等が中止免責の裁判確定まで
管財人の調査不許可事由の有無等を調査書面で報告
意見申述債権者・管財人が意見を述べる公告から1か月以上
許可決定事由なければ免責を許可確定して効力発生
免責の効果破産債権の支払義務を免除非免責債権は除く
取消し不正発覚等で免責を取り消し決定後1年以内に申立て
  • 免責許可の申立ては破産手続開始の申立てと同時にしたとみなされる(反対の意思表示がある場合を除く)
  • 免責許可の申立て後は破産手続開始の申立て(218条1項)や再生手続開始の申立てはできない
  • 強制執行等の停止は破産手続の廃止・終結決定等と免責許可の申立てが重なった場合に生じる
  • 非免責債権(租税、悪意の不法行為に基づく損害賠償、婚姻・養育費関係の義務、罰金等)は免責の対象外
  • 免責許可決定は保証人その他共に債務を負担する者の責任や、第三者が提供した担保には影響しない
  • 免責許可・不許可の決定や免責取消しの決定に対しては即時抗告ができる
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免責手続

免責手続について、条文は何を定めているか。

第248条免責許可の申立て免責許可の申立てができる時期7項・2号判例なし
  • 開始申立日から開始決定確定後1か月経過日までに申立て可能
  • やむを得ない事由があれば事由消滅後1か月以内に申立て可能
  • 破産手続開始の申立てと同時に免責許可申立てとみなされる(反対意思表示ある場合除く)
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第249条強制執行の禁止等免責申立て後は強制執行等が止まる3項・2号判例なし
  • 免責許可申立てに加え廃止・終結決定等があると強制執行等が中止
  • 免責許可決定確定で中止した手続はその効力を失う
  • 対象債権は決定確定日翌日から2か月経過するまで時効完成せず
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第250条免責についての調査及び報告管財人が免責の可否を調査・報告2項判例なし
  • 裁判所は管財人に不許可事由の有無等を調査させ書面で報告させられる
  • 破産者は裁判所や管財人の調査に協力する義務がある
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第251条免責についての意見申述債権者らが意見を述べる期間を設定3項判例なし
  • 裁判所は破産管財人・破産債権者が意見を述べる期間を定める
  • 期間を公告し管財人・知れている債権者に通知する
  • 期間は公告の効力発生日から起算して1か月以上
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第252条免責許可の決定の要件等免責を許可しない事由がなければ許可7項・11号判例なし
  • 財産の隠匿など複数の事由のいずれにも当たらなければ裁判所は免責を許可する
  • 該当事由があっても事情を考慮し許可が相当なら許可できる
  • 許可・不許可の決定には即時抗告ができ、確定して初めて効力を生じる
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第253条免責許可の決定の効力等免責確定で配当除き支払義務が消える4項・7号判例 3件
  • 免責許可決定確定で破産債権の支払義務を免れる(配当分除く)
  • 租税、悪意の不法行為、養育費等一部債権は免責の対象外
  • 保証人の責任や第三者提供の担保には影響しない
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第254条免責取消しの決定不正が発覚すると免責を取り消せる7項判例なし
  • 破産者の不正な方法による免責を債権者は決定後1年以内に取消し申立て可能
  • 免責取消し決定が確定すると免責許可決定は効力を失う
  • 取消し決定・その即時抗告についての裁判は当事者に送達される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第253条破産法

抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

裁判要旨抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項〈否認権行使の効果〉所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年2月23日 平成29(受)468
登載
民集 第72巻1号1頁
参照法条
民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
論点2第253条破産法

免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否

裁判要旨免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が破産法253条1項各号に掲げる請求権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年4月24日 平成25(受)419
登載
民集 第68巻4号380頁
参照法条
民事執行法26条,民事執行法27条1項,民事執行法27条2項,民事執行法33条1項,破産法221条,破産法253条1項,破産法253条3項
論点3第253条破産法

担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性

裁判要旨担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年6月21日 令和3(許)7
登載
民集 第75巻7号3111頁
参照法条
民事執行法68条,民事執行法71条2号,民事執行法188条,破産法253条1項本文
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第248条(免責許可の申立て) 詳細ページ
(免責許可の申立て)
第二百四十八条個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
2前項の債務者(以下この節において「債務者」という。)は、その責めに帰することができない事由により同項に規定する期間内に免責許可の申立てをすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、当該申立てをすることができる。
3免責許可の申立てをするには、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者名簿を提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者名簿を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
4債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなす。ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
5前項本文の規定により免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、第二十条第二項の債権者一覧表を第三項本文の債権者名簿とみなす。
6債務者は、免責許可の申立てをしたときは、第二百十八条第一項の申立て又は再生手続開始の申立てをすることができない。
7債務者は、次の各号に掲げる申立てをしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める決定が確定した後でなければ、免責許可の申立てをすることができない。
一第二百十八条第一項の申立て当該申立ての棄却の決定
二再生手続開始の申立て当該申立ての棄却、再生手続廃止又は再生計画不認可の決定
破産法 第249条(強制執行の禁止等) 詳細ページ
(強制執行の禁止等)
第二百四十九条免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)、破産債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立て又は破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。)はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの並びに破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。
2免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分並びに破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、その効力を失う。
3第一項の場合において、次の各号に掲げる破産債権については、それぞれ当該各号に定める決定が確定した日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
一第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権免責許可の申立てについての決定
二前号に掲げる請求権以外の破産債権免責許可の申立てを却下した決定又は免責不許可の決定
破産法 第250条(免責についての調査及び報告) 詳細ページ
(免責についての調査及び報告)
第二百五十条裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
2破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。
破産法 第251条(免責についての意見申述) 詳細ページ
(免責についての意見申述)
第二百五十一条裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、次条第三項及び第二百五十四条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
2裁判所は、前項の期間を定める決定をしたときは、その期間を公告し、かつ、破産管財人及び知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない。
3第一項の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない。
破産法 第252条(免責許可の決定の要件等) 詳細ページ
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ免責許可の決定が確定したこと当該免責許可の決定の確定の日
ロ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
3裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
破産法 第253条(免責許可の決定の効力等) 詳細ページ
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四次に掲げる義務に係る請求権
イ民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホイからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七罰金等の請求権
2免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
破産法 第254条(免責取消しの決定) 詳細ページ
(免責取消しの決定)
第二百五十四条第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
2裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び申立人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
3第一項の申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う。
6免責取消しの決定が確定した場合において、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。