免責手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人の破産者が免責許可の申立てをしてから決定が確定するまでの手続の流れと、免責許可決定の効果・例外を定めています。申立ての時期や強制執行等の停止、管財人の調査・債権者の意見申述、許可・不許可の判断基準、免責取消しの制度までを扱います。
| 段階 | 内容 | 期限・要件 |
|---|---|---|
| 申立て | 債務者が破産裁判所へ申立て | 開始申立日〜確定後1か月まで |
| 遅れた場合の再申立て | やむを得ない事由での申立て | 事由消滅後1か月以内 |
| 強制執行等の停止 | 破産債権に基づく執行等が中止 | 免責の裁判確定まで |
| 管財人の調査 | 不許可事由の有無等を調査 | 書面で報告 |
| 意見申述 | 債権者・管財人が意見を述べる | 公告から1か月以上 |
| 許可決定 | 事由なければ免責を許可 | 確定して効力発生 |
| 免責の効果 | 破産債権の支払義務を免除 | 非免責債権は除く |
| 取消し | 不正発覚等で免責を取り消し | 決定後1年以内に申立て |
免責手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。