破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第250条免責についての調査及び報告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
免責手続及び復権/免責手続ステップ 1 / 1 免責手続免責手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第250条(免責についての調査及び報告)
(免責についての調査及び報告)
第二百五十条裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
2破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。

一次情報