破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第269条重要財産開示拒絶等の罪

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第269条(重要財産開示拒絶等の罪)
(重要財産開示拒絶等の罪)
第二百六十九条破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第四十一条(第二百四十四条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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