破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第238条破産者の単純承認又は相続放棄の効力等

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原文整理テーマ別まとめ
相続財産の破産等に関する特則/相続人の破産ステップ 1 / 1 相続人の破産相続人の破産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第238条(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)
(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)
第二百三十八条破産手続開始の決定前に破産者のために相続の開始があった場合において、破産者が破産手続開始の決定後にした単純承認は、破産財団に対しては、限定承認の効力を有する。破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄も、同様とする。
2破産管財人は、前項後段の規定にかかわらず、相続の放棄の効力を認めることができる。この場合においては、相続の放棄があったことを知った時から三月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

一次情報