破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第203条破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配当/最後配当ステップ 1 / 1 最後配当最後配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
第二百三条第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。

一次情報