破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第147条破産管財人に対する報告命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権者集会及び債権者委員会/債権者委員会ステップ 1 / 1 債権者委員会債権者委員会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第147条(破産管財人に対する報告命令)
(破産管財人に対する報告命令)
第百四十七条債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

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