破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第146条破産管財人の債権者委員会に対する報告義務

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債権者集会及び債権者委員会/債権者委員会ステップ 1 / 1 債権者委員会債権者委員会について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
破産法 第146条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
第百四十六条破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

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