破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第114条租税等の請求権等の届出

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権/破産債権の届出ステップ 1 / 1 破産債権の届出破産債権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第114条(租税等の請求権等の届出)
(租税等の請求権等の届出)
第百十四条次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合において、当該請求権を有する者が別除権者又は準別除権者であるときは、第百十一条第二項の規定を準用する。
一租税等の請求権であって、財団債権に該当しないもの
二罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの

一次情報