破産債権の届出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続に参加するには、破産債権者が定められた期間内に債権額や原因などを裁判所に届け出る必要があります。別除権者・準別除権者はこれに加えて別除権に関する事項も届け出ます。届出期間を過ぎてから生じた債権の届出、届出名義の変更、租税等・罰金等の請求権の届出についても、それぞれ届出事項と期限が定められています。
| 届出の種類 | 届出期限 | 届出事項の要点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 通常の破産債権 | 債権届出期間内 | 額・原因、優先劣後の別など | 111条1項 |
| 別除権者の届出 | 債権届出期間内 | 別除権の目的財産・不足見込額 | 111条2項 |
| 準別除権者の届出 | 債権届出期間内 | 別除権者と同様の事項 | 111条3項 |
| 期間経過後の届出 | 事由消滅後1か月以内 | 責めに帰せない事由が必要 | 112条1項 |
| 期間経過後発生の債権 | 発生後1か月(不変期間) | 新たに生じた債権が対象 | 112条3項 |
| 届出名義の変更 | 一般調査期間経過後・期日終了後も可 | 配当受領意思の届出が要る場合 | 113条 |
| 租税等・罰金等の届出 | 遅滞なく | 財団債権に該当しないもの | 114条 |
破産債権の届出について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間
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