破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第83条破産管財人による調査等

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原文整理テーマ別まとめ
破産管財人/破産管財人の権限等ステップ 1 / 1 破産管財人の権限等破産管財人の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第83条(破産管財人による調査等)
(破産管財人による調査等)
第八十三条破産管財人は、第四十条第一項各号に掲げる者及び同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一破産者が株式会社である場合破産者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)
二破産者が株式会社以外のものである場合破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
3破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。

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