破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第90条任務終了の場合の財産の管理

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産管財人/破産管財人の権限等ステップ 1 / 1 破産管財人の権限等破産管財人の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第90条(任務終了の場合の財産の管理)
(任務終了の場合の財産の管理)
第九十条破産管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、破産管財人又はその承継人は、後任の破産管財人又は破産者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
2破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定が確定した場合には、破産管財人は、財団債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある財団債権については、その債権を有する者のために供託しなければならない。

一次情報