この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)927
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年2月2日 破棄自判
- 登載
- 民集 第38巻3号431頁
- 参照法条
- 民法304条1項但書,破産法92条
- 判示事項
- 債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権
裁判要旨先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。
破産法債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(許)2
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成11年5月17日 棄却
- 登載
- 民集 第53巻5号863頁
- 参照法条
- 民法304条,民法369条(譲渡担保),破産法92条
- 判示事項
- 一 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使が認められた事例 二 動産譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後における右譲渡担保権に基づく物上代位権行使の可否
裁判要旨一 銀行甲が、輸入業者乙のする商品の輸入について信用状を発行し、約束手形の振出しを受ける方法により乙に輸入代金決済資金相当額を貸し付けるとともに、乙から右約束手形金債権の担保として輸入商品に譲渡担保権の設定を受けた上、乙に右商品の貸渡しを行ってその処分権限を与えたところ、乙が、右商品を第三者に転売した後、破産の申立てをしたことにより右約束手形金債務につき期限の利益を失ったという事実関係の下においては、甲は、右商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、転売された右商品の売買代金債権を差し押さえることができる。
二 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使は、右譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後においても妨げられない。
二 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使は、右譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後においても妨げられない。
条文原文
原文ママ破産法 第92条(保全管理命令に関する公告及び送達)
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第九十二条裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
3第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第92条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。