破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第73条破産管財人の催告権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/相殺権ステップ 1 / 1 相殺権相殺権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法弁済行為否認金員返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)689
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年11月20日 破棄差戻
登載
民集 第16巻11号2293頁
参照法条
破産法73条,破産法72条,手形法43条,手形法53条,手形法777条1項,手形法77条1項
判示事項
一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合と破産法第七三条第一項の類推適用の有無 二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」と「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」の意義
裁判要旨一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合には破産法第七三条第一項は類推適用のされない。
二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」とは、約束手形にあつては振出人の支払を指し、「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」とは、手形所持人の前者に対する遡及権を指すにほかならない。

条文原文

原文ママ
破産法 第73条(破産管財人の催告権)
(破産管財人の催告権)
第七十三条破産管財人は、第三十一条第一項第三号の期間が経過した後又は同号の期日が終了した後は、第六十七条の規定により相殺をすることができる破産債権者に対し、一月以上の期間を定め、その期間内に当該破産債権をもって相殺をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、破産債権者の負担する債務が弁済期にあるときに限る。
2前項の規定による催告があった場合において、破産債権者が同項の規定により定めた期間内に確答をしないときは、当該破産債権者は、破産手続の関係においては、当該破産債権についての相殺の効力を主張することができない。

一次情報