破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第63条運送中の物品の売主等の取戻権

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原文整理テーマ別まとめ
取戻権ステップ 1 / 1 取戻権取戻権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第63条(運送中の物品の売主等の取戻権)
(運送中の物品の売主等の取戻権)
第六十三条売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
2前項の規定は、第五十三条第一項及び第二項の規定の適用を妨げない。
3第一項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、同項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。

一次情報