公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
取戻権とは、破産者の財産ではないのに破産財団に含まれてしまっている財産について、本来の権利者が取り戻すための権利です。破産法62条が基本原則を定め、63条は運送中の物品の売主等について、64条は目的物がすでに譲渡された場合の取扱いについて定めています。実務担当者は、対象となる財産の状態に応じてどの条文が適用されるかを見分ける必要があります。
| 種類 | 根拠条文 | 対象財産 | できること |
|---|---|---|---|
| 一般の取戻権 | 62条 | 破産者に属しない財産 | 破産財団から取り戻せる |
| 運送中の物品の取戻権 | 63条 | 代金未払いで未着の物品 | 物品を取り戻せる |
| 代償的取戻権 | 64条 | 譲渡済みの取戻権目的物 | 反対給付(請求権)の移転を請求できる |
取戻権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。