破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第48条開始後の権利取得の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果ステップ 1 / 1 破産手続開始の効果破産手続開始の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第48条(開始後の権利取得の効力)
(開始後の権利取得の効力)
第四十八条破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。

一次情報