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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第19条(法人の破産手続開始の申立て)
(法人の破産手続開始の申立て)
第十九条次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一一般社団法人又は一般財団法人理事
三合名会社、合資会社又は合同会社業務を執行する社員
2前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
3前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
4前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
5法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。