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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法詐害行為取消等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)699
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月19日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻10号1937頁
- 参照法条
- 破産法15条,破産法72条1号,民法96条,民法121条
- 判示事項
- 詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と破産法七二条一号の適用
裁判要旨破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは、その弁済について破産法七二条一号が適用されるものと解すべきである。
条文原文
原文ママ破産法 第15条(破産手続開始の原因)
(破産手続開始の原因)
第十五条債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第15条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。