破産法 平成十六年法律第七十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第8_5条裁判書

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原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法否認権行使
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年11月25日 棄却
登載
民集 第37巻9号1430頁
参照法条
破産法72条1号,破産法85条,民法426条
判示事項
一 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否 二 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と破産法七二条一号所定の否認権の消長
裁判要旨一 否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。
二 破産法七二条一号所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。

条文原文

原文ママ
破産法 第8_5条(裁判書)
(裁判書)
第八条の五破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

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