破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第56条賃貸借契約等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果ステップ 1 / 1 破産手続開始の効果破産手続開始の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第56条(賃貸借契約等)
(賃貸借契約等)
第五十六条第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
2前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする。

一次情報