破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第16条法人の破産手続開始の原因

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続の開始/破産手続開始の申立てステップ 1 / 1 破産手続開始の申立て破産手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法不当利得返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(受)1344
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日 棄却
登載
民集 第60巻1号228頁
参照法条
(1,2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)6条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)16条,破産法34条,破産法100条 (2につき) 地方公務員等共済組合法115条2項
判示事項
1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否 2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件
裁判要旨1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。

条文原文

原文ママ
破産法 第16条(法人の破産手続開始の原因)
(法人の破産手続開始の原因)
第十六条債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

一次情報