破産法 / テーマ別まとめ

配当/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

配当は、破産財団から破産債権者に対して破産法の定める手続に従って行われるものです。ここでは、配当を受ける場所や配当額の記録方法、複数の破産債権がある場合の支払順序と同順位内での按分方法について整理しています。

通則
区分内容
配当を受ける権利破産財団から配当を受けられる
配当を受ける場所管財人が職務を行う場所(合意で変更可)
配当額の記録破産債権者表に記載
順位1優先的破産債権
順位2一般の破産債権
順位3劣後的破産債権
順位4約定劣後破産債権
同順位内の配分債権額の割合に応じて配当
  • 配当を受ける場所は、管財人と破産債権者との合意により別段の定めができる。
  • 優先的破産債権間の優先順位は、第98条第2項に規定する順位による。
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第193条配当の方法等配当は破産財団から受けられる3項判例 1件
  • 破産債権者は破産財団から配当を受けられる
  • 配当は管財人が職務を行う場所で受け取るのが原則
  • 管財人と債権者の合意があれば受取場所を変えられる
  • 管財人は配当額を破産債権者表に記載する
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第194条配当の順位等配当の順位と同順位内の按分方法2項・4号判例なし
  • 配当は優先的破産債権→一般の破産債権→劣後的破産債権→約定劣後破産債権の順
  • 優先的破産債権どうしの順位は第98条第2項〈優先的破産債権〉の優先順位による
  • 同じ順位の債権は、それぞれの債権額の割合で配当する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第193条破産法

1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負う。
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる。
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年1月14日 平成20(行ツ)236
登載
民集 第65巻1号1頁
参照法条
(1〜3につき)所得税法6条 (1,2につき)所得税法204条1項2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)166条,破産法87条1項 (2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条3号,破産法148条1項2号 (3につき)所得税法30条1項,所得税法199条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)256条,破産法193条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第193条(配当の方法等) 詳細ページ
(配当の方法等)
第百九十三条破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。
2破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
3破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。
破産法 第194条(配当の順位等) 詳細ページ
(配当の順位等)
第百九十四条配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
一優先的破産債権
二前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
三劣後的破産債権
四約定劣後破産債権
2同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。