通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
配当は、破産財団から破産債権者に対して破産法の定める手続に従って行われるものです。ここでは、配当を受ける場所や配当額の記録方法、複数の破産債権がある場合の支払順序と同順位内での按分方法について整理しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 配当を受ける権利 | 破産財団から配当を受けられる |
| 配当を受ける場所 | 管財人が職務を行う場所(合意で変更可) |
| 配当額の記録 | 破産債権者表に記載 |
| 順位1 | 優先的破産債権 |
| 順位2 | 一般の破産債権 |
| 順位3 | 劣後的破産債権 |
| 順位4 | 約定劣後破産債権 |
| 同順位内の配分 | 債権額の割合に応じて配当 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。