破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第194条配当の順位等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配当/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第194条(配当の順位等)
(配当の順位等)
第百九十四条配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
一優先的破産債権
二前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
三劣後的破産債権
四約定劣後破産債権
2同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

一次情報