否認権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続開始前に破産者がした行為のうち破産債権者を害するものを、破産管財人が破産財団のために取り戻す「否認権」に関する条文をまとめたものです。詐害行為・偏頗行為(担保供与や弁済)・相当対価を得た財産処分・対抗要件具備行為など否認できる行為の類型と要件、否認権の行使方法(訴え・否認の請求・抗弁)、行使できる期間の制限までを整理しています。
| 否認類型 | 対象行為 | 期間制限 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 詐害行為(160条1号) | 財産を減少させる行為 | 特になし | 相手方が悪意の場合のみ |
| 支払停止等後の詐害行為(160条2号) | 支払停止等後の害する行為 | 支払停止等の後 | 相手方が両方を知っていた場合のみ |
| 過大な代物弁済(160条2項) | 消滅額を超える代物弁済 | 1号又は2号の要件次第 | 超過部分のみ否認できる |
| 無償行為等(160条3項) | 無償行為・同視される有償行為 | 支払停止等の前後6か月以内 | 要件不要で否認できる |
| 相当対価処分(161条) | 不動産売却等の換価処分 | 期間の定めなし | 隠匿意思+相手方の悪意 |
| 偏頗行為(162条1号) | 既存債務への担保供与・弁済 | 支払不能後又は申立て後 | 債権者が支払不能等を知っていた |
| 非義務行為(162条2号) | 義務にない担保供与・弁済 | 支払不能前30日以内 | 債権者が他害を知っていた場合 |
| 対抗要件具備行為(164条) | 仮登記・登録等の対抗要件具備 | 権利変動から15日経過後 | 支払停止等を知っていた場合 |
否認権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。