破産法 / テーマ別まとめ

破産財団の換価/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産財団に属する財産のうち、担保権(別除権)が付いている財産や強制執行の対象となる財産をどう金銭に換えるかを定める規定です。原則として民事執行法の手続によりますが、破産管財人が任意売却できる場合や、別除権者に処分期間を切る手続についても定めています。

通則
場面誰が動くか根拠となる手続期限・効果
別除権目的物の換価破産管財人民事執行法等の手続別除権者は拒めない
換価代金の扱い破産管財人寄託別除権者の受取額未確定時は別に寄託
別除権者の処分権行使別除権者法律所定の方法外の処分権裁判所指定の期間内のみ有効
期間経過後の効果別除権者―期間内に処分しないと処分権を失う
裁判所の判断への不服申立人等即時抗告裁判があったことを争える
  • 換価の方法は、第78条第2項第1号・第2号の財産について任意売却する場合を除く、という留保がある。
  • 民事執行法第63条・第129条(準用含む)は、本条の換価には適用しない。
  • 期間指定の申立ておよび即時抗告についての裁判書は、当事者に送達しなければならない。
  • 上記の送達については、第10条第3項本文の規定は適用しない。
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第184条換価の方法担保物・強制執行対象財産のお金への換え方を決める4項判例なし
  • 原則は民事執行法など強制執行の手続による
  • 破産管財人が任意売却する場合は例外として認められる
  • 破産管財人は別除権付き財産も換価でき、別除権者は拒否できない
  • 受取額が未確定なら代金は別に寄託される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第185条別除権者が処分をすべき期間の指定別除権者に処分期限を切れる仕組み4項判例 2件
  • 別除権者が法律外の方法で処分する権利を持つ場合が対象
  • 破産管財人の申立てにより裁判所が処分期間を指定できる
  • 期間内に処分しないと別除権者はその権利を失う
  • この決定には即時抗告ができ、裁判書は当事者に送達される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第185条破産法

破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条〈目的〉の第三者にあたるか

裁判要旨破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条〈目的〉の第三者にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 昭和46(オ)851
登載
集民 第108号215頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,建物保護ニ関スル法律1条
論点2第185条破産法

破産管財人は民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたるか。

裁判要旨破産者と信託契約をした者に対する関係で、破産管財人は、民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 昭和36(オ)153
登載
集民 第67号175頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,民法177条,信託法3条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第184条(換価の方法) 詳細ページ
(換価の方法)
第百八十四条第七十八条第二項第一号及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。
2破産管財人は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。
3前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4第二項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。
破産法 第185条(別除権者が処分をすべき期間の指定) 詳細ページ
(別除権者が処分をすべき期間の指定)
第百八十五条別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。