担保権の消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産管財人は、破産財団に属する財産に担保権が付いていても、裁判所の許可を得て任意売却し、代金相当額を裁判所に納付することで、その財産上のすべての担保権をまとめて消滅させることができます。担保権者には、これに異議を唱えて自ら担保権を実行する道や、自分(または第三者)が買主として名乗り出る道が用意されています。ここでは第186条から第191条までの手続の流れを整理しています。
| 段階 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 許可の申立て | 破産管財人 | 任意売却して担保権消滅を申立て | 特になし | 186条 |
| 異議(担保権実行) | 被申立担保権者 | 実行申立ての証明書を提出 | 送達日から1か月以内 | 187条 |
| 買受けの申出 | 被申立担保権者・第三者 | 売得金+20分の1以上で申出 | 187条の期間内 | 188条 |
| 許可の決定 | 裁判所 | 売却の相手方を定め許可決定 | ― | 189条 |
| 金銭の納付 | 売却の相手方 | 裁判所が定める期限までに納付 | 裁判所の定める期限まで | 190条 |
| 消滅・配当 | 裁判所 | 納付時に消滅、配当を実施 | ― | 190条・191条 |
担保権の消滅について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。