破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第190条金銭の納付等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の換価/担保権の消滅ステップ 1 / 1 担保権の消滅担保権の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法所有権移転登記等および反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)1133
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年11月21日 棄却
登載
民集 第28巻8号1654頁
参照法条
民法467条1項,破産法190条1項,破産法190条2項
判示事項
破産管財人が破産者宛の破産債権譲渡の通知書の配達を受けて開披した場合と右譲渡の対抗力
裁判要旨破産債権である指名債権の譲渡を破産管財人に対抗するには、譲渡人がこれを破産管財人に通知し、又は破産管財人がこれを承諾することを要し、破産者宛の通知が破産管財人に配達され、破産管財人がこれを開披したとしても、破産管財人に対する通知があつたとはいえない。

条文原文

原文ママ
破産法 第190条(金銭の納付等)
(金銭の納付等)
第百九十条前条第一項の許可の決定が確定したときは、当該許可に係る売却の相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する金銭を裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
一前条第一項第一号に掲げる場合第百八十六条第一項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額
二前条第一項第二号に掲げる場合同条第二項後段に規定する売得金の額から第百八十八条第五項の規定により買受人が提供した保証の額を控除した額
2前項第二号の規定による金銭の納付があったときは、第百八十八条第五項の規定により買受人が提供した保証の額に相当する金銭は、売得金に充てる。
3前項の場合には、破産管財人は、同項の保証の額に相当する金銭を直ちに裁判所に納付しなければならない。
4被申立担保権者の有する担保権は、第一項第一号の場合にあっては同号の規定による金銭の納付があった時に、同項第二号の場合にあっては同号の規定による金銭の納付及び前項の規定による金銭の納付があった時に、それぞれ消滅する。
5前項に規定する金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
6第一項の規定による金銭の納付がなかったときは、裁判所は、前条第一項の許可の決定を取り消さなければならない。
7前項の場合には、買受人は、第二項の保証の返還を請求することができない。

一次情報